①お問い合わせ
お電話もしくはメールフォームよりお問い合わせください。ご相談のみのご依頼もお受けしていますのでお気軽にご連絡ください。
TEL:042-203-1646
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日、祝日
②現場の確認
東京・神奈川・千葉・埼玉を対象に、お問い合わせ頂いてから直ちに現場確認を行わせていただきます。なお、ご希望や建物の謄本、図面などがございましたら事前にご用意いただきますとスムーズに対応できます。
③御見積作成及び御契約
現場調査の後、御見積書を御提示致します。後々のトラブルが生じる事がないよう、内容をしっかりと精査そしてその上で御納得して頂けましたら、請負契約を締結いたします。
④アスベスト(石綿)含有の有無に伴う事前調査
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。※調査には別途費用が生じます。
⑤建設リサイクル法に基づく届出
80㎡以上の建物解体には、建築リサイクル法に基づき、施工開始の1週間前までの届け出が必要になります。お客様には委任状をご用意いただき、当社が責任を持って届け出を代行させていただきます。
⑥近隣様へのごあいさつ
施工開始の1週間前までに、スタッフが近隣住民の方に工事内容を記載したチラシを配布します。なお、施工ではできる限り近隣の皆様にご迷惑をおかけしないように、細心の注意を払い作業を行います。
⑦解体工事実行
安心・安全・丁寧を第一に建物を解体いたします。
⑧産業廃棄物の処分
解体作業を進めていく中で出た廃棄物の処分に関しては、不法投棄を防止するためにマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成し、最終処分までの過程を記録します。
⑨施工完了・お引き渡し
解体工事によって更地になった宅地は、綺麗に整地をしたのちにトラロープで囲い周辺の後片付けもしっかり行います。
⑩建物滅失登記の申請
解体後は、1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。滅失登記とは、法務局の登記簿上で対象となる建物が存在しなくなったことを報告するために必要な登記です。この手続きを怠ると、金融機関からの融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されたりすることがあります。
対応エリア
※弊社は東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県対応